うつ病や精神疾患で日常生活や仕事に支障をきたしている方に支給される「障害年金」と言う制度をご存知でしょうか。

皆さんは、年金は老後になってからしかもらえないと思っていませんか。公的年金には、病気や怪我等で障害が生じたときに支給される「障害年金」があります。
障害年金は、癌、糖尿病、腎臓疾患や四肢の不具合、精神疾患で生活や仕事に制限が出る場合に支給対象になるものです。障害があるから仕事や生活に制限があり、生活費が心配だという方に心強い味方です。
本日は、障害年金と言う制度や受給要件について解説します。またこのブログではうつ病を中心とした精神疾患に関する者を取り扱っていますので、うつ病やその他の精神疾患をお持ちの方の障害年金申請について解説を行います。
目次
障害年金とは

障害年金は、怪我や病気によって障害の状態になったときに生活の支えとして支給されるものです。障害年金が支給される障害の状態とは視聴覚の障害や四肢不自由だけでなく、癌、糖尿病、心臓疾患等の内部疾患もあり、長期療養が必要で仕事や生活に著しく制限をうける状態になっと時も含まれます。
また障害年金を受け取る条件に障害者手帳の有無は関係はありません。障害者手帳を持っていなくても障害年金を受け取ることができます。
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障害年金の種類

障害年金には以下の種類があります。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
これらは障害の原因になった病気で始めて受診した日(初診日)に、どの年金の被保険者であったかにより決まります。国民年金の方は障害基礎年金、厚生年金に加入している方は障害厚生年金が支給されます。厚生年金と共済年金に加入している方は自動的に国民年金にも加入しているので障害基礎年金も支給されることになります。
障害年金の支給要件

それでは障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給要件についてもうすこし詳しく解説します。
障害基礎年金
障害になる元となった病気の初診日が国民年金の被保険期間中であったり、国民年金の被保険者になる前に支給の対象になるものです。初診日が20歳より前の場合は、20日になったとき、20歳以降の場合は、初診日から1年6か月を経過した日から支給の対象になります。
障害の程度は、障害者等級1級と2級があります。
障害厚生年金
厚生年金の被保険者の間に、障害の原因となる病気が発生し初診を受けた場合に支給されます。障害の程度が、障害認定日、あるいは65歳になるまでの間に申請した時、障害者等級表の1級と2級、3級のいずれかに該当する場合支給されます。
傷病手当金
障害厚生年金には傷病手当金というものがあります。これは障害の原因になった病気の症状が初診日から5年以内に固定し(治った)日に、障害年金よりも軽い症状の状態である場合に支給されます。
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障害の認定基準

障害の認定基準に示された各等級の障害の状況は以下の通り決められてます。このブログでは、精神障害における障害年金の等級を中心に説明します。
1級
高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため常時の援助が必要なもの。つまり介助なしでは日常生活が成り立たない状態です。
身体機能の障害、長期の安静を必要とする状態です。入院や在宅介護が必要で活動の範囲は自分のベットの周りに限られるような方が1級に該当します。
2級
気分、意欲、行動の障害及び思考障害があり、これが持続し頻繁に繰り返したりするため、日常生活に著しい制限を受けるもの日常生活が困難で、活動の範囲が家屋内に限られる状態。つまり働けない状態を意味します。
他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が困難で、労働により収入を得ることができない状態です。
3級
気分、意欲、行動の障害及び思考障害があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり繰り返したりするため労働に制限をうけるもの。短時間労働や障害者雇用であればかろうじてこなせる状態が3級に当たります。
日常生活にはほとんど支障はなく、十分配慮された環境でならば一定の就労が可能という状態です。
障害手当金
傷病が治り、病状が固定化された状態で労働に制限を加えることを必要とする程度の障害が残ったときに支給されるものです。障害厚生年金のみにあるものです。
支給される障害年金の金額

ここでは支給される障害年金の金額について解説します。
障害基礎年金
障害基礎年金の受給額は
障害基礎年金1級が障害基礎年金(977,125円+子の加算)
障害基礎年金2級が障害基礎年金(781,700円+子の加算)
障害厚生年金
障害厚生年金の受給額は
- 障害基礎年金1級(977,125円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(224,900円)
- 障害基礎年金2級(781,700円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金(224,900円)
- 3級 報酬比例の年金(最低保証586,300円)
- 障害手当金 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,172,600円)(障害手当金は一時金です)
障害厚生年金は、報酬比例部分があるため受給額は人によって異なります。比例報酬の金額はその人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)、厚生年金保険に加入していた期間などによって変わります。
給与が高く会社に長く勤務している方ほど受給額は多くなります。また障害厚生年金には、生計を同じにしている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金がつきます。
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障害年金が受給できる期限と更新

障害年金は永久認定と有期認定があります。永久認定では手続きは必要なく生涯にわたって年金が受給できます。永久認定とされる場合は、四肢の切断などで状況が固定し今後も変わらないことが見込まれる場合のみです。
有期認定の場合は、障害の状況を定期的に報告し更新する必要があります。精神疾患の場合、障害の状態が変化する可能性があることから、1年~5年の期間んで定期的に、障害状態確認届(診断書)を送付し、等級の改定が行われ、年金額の変更が行われます。
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障害年金の申請の前提条件

障害年金を申請するには、その前提として、初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります。
初診日要件
障害の原因となった病気の初診日が国民年金か厚生年金の被保険者であること
保険料納付要件
初診日の前日の時点で、初診日が帰属する月の前々月までの保険料納付済の期間と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること、あるいは、初診日に属する月の前々月までの最近の一年間に滞納期間がないことです。
この初診日要件と、保険料納付要件の両方ともを見立てしていなければ、障害がでても障害年金をもらうことができないと決まっています。
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うつ病における障害の認定基準

うつ病や気分障害を患った場合に障害年金の対象になるかどうかを示した障害認定基準と言うものがありますのでここではそれを紹介します。
障害年金は症状が重いほうから1級、2級、3級となり、3級は厚生年金の被保険者の方のみが支給対象です。
うつ病は症状が重篤化するときと軽くなる時を繰り返すので、現状の症状の身をもって認定せず日常生活活動の状態を十分考慮し、認定の対象となる精神疾患が併存する場合には、処症状を総合的に判断し認定すること、とあります
また、労働に従事している者でも労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、その療養状況を考慮し、就労状況、職場で受けている援助の内容、意志の疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判定すること、とあります。
精神障害に関わる等級判定ガイドラインについて

2016年から運用が開始された「精神の障害に係る等級ガイドライン」で、精神障害用の日常生活能力の判定及び日常生活能力の程度に応じた等級の目安が定められています。
日常生活能力の判定とは
日常生活能力の判定とは、日常生活の幾つかの場面の制限度合いを具体的に評価するためのものです。
適切な食事
配膳などの準備を含めて適当な量の食事をバランスよく取ることができるかなどです。
身辺の清潔保持
洗面、洗髪や入浴など、身体の清潔や衛星保持、着替えができるか、掃除片付けができるかなどです。
金銭の管理と買い物
お金を自分で適切に管理しやりくりかできるかです。一人で必要なものを買い物したり
計画的にお金を使えるかなどです。
通院と服薬
規則的に通院や服用を行い、症状などを主治医に伝えることができるかどうかです。
他人との意思伝達および対人関係
他人の話を聞いたり、自分の意志を相手に伝えたり、集団行動が行えるかどうか。
身辺の安全保持及び危機対応
自己の危険から自分の身を守る能力があるか、
通常と異なる事態になったときに、他人の援助を求めたりすることも含めた対応力について。
社会性
公共施設を一人で利用できるか、社会的に必要な手続きが出来るか
これら7つ点について、単身生活を仮定し、日常生活の度合いを判定します。判定基準は以下の4段階です。
- できる
- 自発的にできるが時には援助や指導が必要
- 自発的に行うことはできず助言や指導があればできる
- 助言や指導をしてもできない、または行わない
日常生活能力の程度
日欧生活能力の程度とは、上の日常生活の能力の判定を含めた日常生活全般の度合いを包括的に評価した物であり、5段階に分かれています。
- 精神障害を認めるが社会生活は普通にできる
- 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが社会生活には援助が必要である
- 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが時に応じて援助が必要である
- 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
- 精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である
障害年金のガイドラインでは、上の7種の日常生活能力の平均値と5段階の日常生活能力の程度の評価により、障害等級の目安とします。これをもとに総合判断がなされるということになります。
判定平均/程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級 又は2級 |
|||
3.0以上 3.5未満 |
1級 又は2級 |
2級 | 2級 | ||
2.5以上 3.0未満 |
2級 | 2級 又は3級 |
|||
2.0以上 2.5未満 |
2級 | 2級 又は3級 |
3級又は 3級非該当 |
||
1.5以上 2.0未満 |
3級 | 3級又は 3級非該当 |
|||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
その他考慮される要素
等級ガイドラインは判定の目安ですが、それだけでは捕らえきれない障害の特性としては
以下のような要素が考量され最終的な等級が判定されます。
病状と病態像
- 現在の状態だけでなく、症状の経過および繰り返しがあるかどうか、および予後の見通し
療養状況
- 通院の状況、薬物治療の目的と内容(種類や量、期間)や服薬状態
- 在宅の療養状況
- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間ん、院内での病状の経過や入院理由)
生活環境
- 家族からの支援の状況や福祉サービスの有無等
- 日常生活が安定している場合であっても単身生活を想定して必要となる支援の状況の考慮
就労状況
- 就労しているのであれば、仕事の種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、意思疎通等の状況
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うつ病で障害年金を受給するためのポイント

ここではうつ病を代表する精神疾患などで障害年金を受給するためのポイントを解説します。
初診日要件
障害年金を申請するには初めて医療機関にかかった日(初診日といいいます)を証明する必要があります。
初診日を証明する資料としては、初診日を特定する証明書「初診証明」を入手する必要があります。初診日が特定できなければ申請する障害年金の種類(障害基礎年金か、障害厚生年金か)が決まりません。また保険納付要件が満たされているかどうかもわかりません。
病歴が短ければ病気の原因になると思われる病気で通院した病院に行けばカルテが残っているため初診証明を書いてもらえます。ですが、病歴が長い方で、既に病院のカルテが廃棄されている場合や病院が倒産している場合には、初診証明を入手するのが難しい場合があります。
特にうつ病の場合、初診日の病院は心療内科や精神科ではないケースが多々あります。始めは体の調子が悪いため内科を受診し、そこから心療内科に転医するというパターンがよくあるからです。
始めは適応障害やパニック障害、発達障害と診断され、後に病名がうつ病や躁うつ症に変わった場合も最初の病院が初診日になります。
初診証明がどうしても入手できない場合は、「受診症状等証明書が添付できない申立書」という書式を作成し提出することで初診証明の代用にすることができます。ですから、初診日を病院で証明してもらえないから障害年金を申請できない、と言うことにはならないので心配なさらないでください。
障害の程度
障害年金を受給するには、障害の認定基準に当てはまるだけ日常生活や就労に制限を受けていなければなりません。これを証明するための書類として以下の書類を提出しなければなりません。
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
障害年金の程度の具体的な程度の目安
2級以上に認定されやすい状態は以下のような状態があります。
- 入院中である、もしくは入退院を繰り返している
- 働くことができない。無職
- 働く意欲がわかず仕事ができない
- 外出できない
- 希死念慮がある
- 自殺未遂を繰り返している
- 自傷行為を行った
- 入浴ができない
- 金銭管理ができない
不支給になってしまう確率が高い状態は以下の通りです。
- 一般枠で就労している
- 一人暮らしができる
- 家事がふつうにできる
- 自分で毎日自炊ができている
- 買い物や身の回りのことが自分でできている
保険料納付要件
障害年金を申請できる要件として保険料納付要件があります。障害の初診日の前日において、以下の2件いづれかに当てはまることが必要です。
- 20歳から初診日のある月の前々月までの期間に3分の1以上の納付がないこと
- 初診日のある月の前々月以前の1年間に未納がないこと
障害年金の審査に必要な書類

障害年金の審査に必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書(年金事務所窓口でもらえます)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等、年金事務所でも調べてもらえます)
- 戸籍謄本(世帯全員の住民票)
- 医師の診断書
- 受診状況等診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 金融機関の通帳
- 身分を証明できるもの(運転免許証等)
- 障害者手帳(所持している場合)
障害年金の申請先

障害基礎年金の申請先は住所地の市区町村役場の窓口です。
障害厚生年金の場合は年金事務所または街角の年金相談センターとなります。(障害基礎年金も申請できます)
障害年金の申請は、家族を含む代理人に委託することができます。
障害年金の請求方法

障害年金の請求は、障害認定日請求と事後重症請求の2種類があり、提出書類や受給できる時期などが異なります。
障害認定日請求
初診から1年半が経過した日を障害認定日と言います。その障害認定日から1年以内に、障害認定日から3か月以内の状況が書かれた診断書を元に障害年金を請求します。障害年金は障害認定日の翌月分から受給できます。
障害認定日から1年以内に障害年金の請求を行わず障害認定日から1年たった後に障害年金を請求することを遡及請求と言います。この場合、遡及請求の時効は5年となっていますので、最大で5年分しか遡及請求は行うことはできません。また遡及請求には障害認定日当時の状況が書かれた診断書と、請求日の3か月以内の診断書の二通が必要となります。
事後重症請求
障害認定日には障害年金を受給できるほど重篤な状況ではなかったが、その後体調が悪化した場合に申請することを事後重症請求と言います。この場合、請求日3か月以内の診断書が必要ですが、過去分の需給はできません。障害年金は請求付きの翌月分からの需給となります。
障害年金の審査について

障害年金の審査は書類審査のみです。以前は都道府県毎に審査をしていましたが、現在は日本年金機構の障害年金センターで一括で処理されます。障害年金センターの審査官による面談などはなく、提出した書類のみですべてが決まります。
診断書が最も重要
障害年金の審査において最も重視されるのが診断書です。よって医師に書いてもらう診断書の内容には絶対に妥協はできませんね。
医師には日ごろの症状や日常生活状況で苦労していることを詳細に伝えて、実態に即した内容を具体的に記載してもらえるようにしましょう。診断書の作成を依頼する際には、普段不都合に思っていることをまとめたものを渡すのが良いと思います。
心療内科に通院する際ときには、普段より体調が良いときの場合が多いと思います。医師との意思疎通は問題なく行われることがあるでしょう。
もし主治医がその時の受け答えの状況を元に診断書を作成すると、日常生活能力が実際より高く評価されてしまう事があるかもしれません。この場合、診断書に書かれる日常生活能力は、実際の能力とは異なるものが出来上がってしまうかもしれません。
主治医から診断書を受け取ったらまずは隅々まで目を通しチェックしましょうとくに日常生活能力の判定と日常生活能力の程度の評価が非常に重要です。これが受給できるかどうかの明暗を分けると言っても過言ではありません。
もし自分が診断書に納得がいかないとき、誤字脱字や記入漏れがある場合、遠慮なく訂正依頼をしましょう。
病歴・就労状況等申立書
診断書の次に重要な提出資料が、病歴・就労状況等申立書です。
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経緯や、就労状況、通院状況、日常状況を請求者が自己申告する申立書です。通院履歴、通院頻度、入院していればその期間、医師の指示、転医、受診中断の理由、就労状況、就労における配慮の状況、対人関係とコミュニケーション、日常生活状況などを詳細に記載します。
これは医師の診断書に書ききれない様々なことを実際のエピソードを交えて記入することが望ましいです。働けない場合は具体的な理由を記入しましょう。また、診断書との整合性にも注意しながら慎重に仕上げましょう。
生活に不自由が生じ、家族の支援なくして生活が成り立たない場合は具体的事例を上げながらその旨も記入すると良いと思います。
審査の期間
障害年金の申請が年金事務所や市町村役場で受領された後、日本年金機構が資料の審査を行い、支給の有無や等級を決定します。支給の決定には3か月程度の時間がかかります。
支給が決定した方には、日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付され、その後年金の支払いが開始されます。
障害年金の審査は書類審査のみです。
障害年金は働きながらもらえるのか

障害年金は働きながらももらうことができます。
うつ病や精神疾患の場合、障害年金1,2級は労働ができない状態であることが支給判定の基準ですが、障害厚生年金にある障害厚生年金3級は、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態を想定しており、働きながらでも受給できる可能性があります。
この場合、体調を崩し休職している、体調を考慮し時短勤務で働いている、障害者雇用で働いているなどの状況が考えられます。
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障害年金申請のまとめ

本日は障害年金について解説しました。うつ病だから働けないと言う方は障害年金の申請を検討することをおすすめします。
働きながら障害年金をもらうことに抵抗がある方もいるかもしれませんが、障害年金をもらいながら就労を続けることで生活費の不安が払しょくされ体調が安定することも考えられます。生活の充実や人生の選択肢として障害年金の利用を検討してみて下さい。

