今回まで、勤務による疲労やストレスで体調を崩してしまい、うつ病の疑いがある場合の対処方法について解説をしてきました。
うつ病になり、体調が安定せず労働に一定の制限があるような場合精神障害者健康福祉手帳を申請できます。精神障害者健康福祉手帳を取得すれば減税等様々なメリットを享受することが可能になります。
今回は、「うつ病」になり社会生活に制限を受けると感じた場合に申請できる精神障害者健康福祉手帳について解説します。
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目次
精神障害者健康福祉福祉手帳とは
精神障害者健康福祉手帳とは障害がある方が取得できる「障害者手帳」のうちの一つです。
精神障害者健康福祉手帳を持つことにより「精神障害」があることを証明でき、精神障害者の方の自立と社会への参加を促すことを目的に確立されたものです。
そのため精神障害者健康福祉手帳を持つ方に対して、さまざまサービスや措置が設定されています。
対象となる疾患
精神障害者健康福祉手帳を申請できる疾患は以下の通りです。
- 統合失調症
- うつ病など、躁うつ病等の気分障害
- 中毒症からくる精神疾患
- てんかん等
- 各種発達障害
精神障害者健康福祉手帳の種類
精神障害者健康福祉手帳には以下の3種類があります。
- 精神障害者健康福祉手帳 1級
- 精神障害者健康福祉手帳 2級
- 精神障害者健康福祉手帳 3級
これらについて概要を以下の通り説明ます。
精神障害者健康福祉手帳 1級
他人の援助を受けなければ自分で日常生活を送れないような程度の状態です。入院されている場合や、在宅の場合、常に他人の援助、付き添いが必要である。社会生活を自身で行うことが困難である、という状態の方がおおむね該当します。
精神障害者健康福祉手帳 2級
日常生活に著し制限を受ける、例えばストレスがかかる状況の場合一人で対処することが難しい、習慣化された外出はできる、というような状態です。就労が困難であるという方が2級に該当します。
精神障害者健康福祉手帳 3級
日常生活や社会生活に一定の制限をうける状態の方がこれに該当します。日常生活は概ねできる。調和のとれた食事は自発的に行えるが偏ることあり時として援助が必要。一般的な社会生活は遅れるが時として援助が必要。一般就労を行っているが、業務負荷、残業、休暇などについて一定の配慮のもと就労している、という方が3級に該当します。
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精神障害者健康福祉手帳申請と窓口
精神障害者健康福祉手帳の窓口は、市町村の社会福祉課などです。
精神障害者健康福祉手帳申請に必要な書類について
精神障害者健康福祉手帳を申請する際に必要な資料は以下の通りです。
- 申請書(市役所の担当窓口にあります)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる資料
- 精神障害者健康福祉手帳申請用の医師の診断書(作成に2週間ぐらい必要です)
- 顔写真
これらを提出し市役所が受理後審査の手続きに入ります。精神障害者健康福祉手帳の審査に通過した場合、1~3か月で市役所から手帳受け取りに必要な証明書が郵送で届きます。
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精神障害者健康福祉手帳を申請する際に必要な条件とは
精神障害者健康福祉手帳を申請するには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上が経過していることです。初診から同じ心療内科に通院していれば、心療内科の主治医は初診日を把握していますし、途中心療内科を変えている場合も初診日証明書の発行を初診した心療内科に依頼すれば有償で発行してもらえます。
精神障害者健康福祉手帳の期限
精神障害者健康福祉手帳には身体障害者手帳と異なり、2年間の有効期限があるため2年毎に医師の診断書を添えて更新申請を行う必要があります。これは精神障害は一定期間を経たうちに快方に向かう可能性があるためです。また手帳の更新申請をすれば必ず手帳は更新されるというわけではなく、2年の更新申請の際には必ず審査を受けることになります。
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精神障害者健康福祉手帳申請の注意点
精神障害者健康福祉手帳を申請後は、各県の精神保健福祉センターが審査を行い、精神障害者手帳を交付するに値するか、また等級はどうするか審査を行い、審査に合格後、手帳が交付されるという流れになります。
よって申請を行ったからと言ってかならず精神障害者健康福祉手帳が交付されるとは限りませんし、予想していた等級通りになるとも限りません。精神障害者健康福祉手帳の審査は、医師による診断書を主に審査を行っているようです。ですから医師に対し病状、日常生活の程度、就労の可否などを正確に伝え、診断書を作成してもらうように依頼しましょう。
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精神障害者健康福祉手帳を持つことにより享受できるメリット一覧
精神障害者健康福祉手帳を持つことにより享受できるサービス一覧は以下の通
たくさんあるため詳細は割愛します。
メリット1 税金関係
- 所得税控除
- 住民税控除
- 配偶者控除・扶養控除(1級の場合のみ)
- 相続税控除
- 預金利子、国債、地方債への非課税(マル優、特別マル優)
- 相続税控除
- 贈与税非課税枠(信託銀行と「特定障害者扶養信託契約」を締結する必要あり)
- 個人事業税減免
- 自動車に関連する税金の減免(1級のみ)
メリット2 障害者雇用枠での就職
精神障害者健康福祉手帳を持てば、「障害者雇用枠」に応募できるようになります。一般の求人にも応募は可能ですが、障害者雇用として就職した場合、体調の不安定さ、通院や治療に対する配慮、勤務時間や業務負荷の配慮があり、無理なく仕事が続けることができます。
障害者雇用枠は、大きな事業所ほど求人数が多くなるので、一般求人で採用されないような有名企業、優良企業に就職できる可能性も高まります。
メリット3 失業手当加給期間の延長
精神障害者健康福祉手帳を持っていると、「就職困難者」として失業手当がもらえるまでの待機時間が短縮されると同時に失業手当の給付期間が長くなります。失業手当受給中の求職活動についても4週間に一度OKとなります。
メリット4 全国で一律的に受けられるもの
精神障害者健康福祉手帳を持つことにより全国で一律的に受けられるメリットは以下の通りです。
- 自立支援医療申請と更新手続きの簡略化(診断書が1枚で済む)
- 生活保護の障害者加算(2級以上の場合)
- NTT番号案内料金が無料
- 駐車禁止等除外指定車標章(1級のみ。申請が必要)
- 市営住宅、県営住宅への優先入居
- NHK受信料の減免(1級のみ)
- 生活福祉資金貸付制度の利用
- 障害者職場適応訓練
メリット5 公共料金の割引サービス
精神障害者健康福祉手帳を持つことにより公共交通機関や公共料金の割引サービスを受けることができます。公共交通機関の割引については、「身体障害者のみ適用」というケースがありますが、精神障害者も割引の対象とする事例が増えてきています。
- 鉄道の割引運賃
- バスの割引運賃
- 高速バスの割引運賃
- 船舶の割引運賃
- タクシーの割引運賃
- 国内線飛行機の割引運賃
- 地下鉄、市バスの無料乗車証発行
- 携帯電話会社の障害者割引サービス(NTTドコモ、au、ソフトバンク)
- 水道料金の割引
メリット6 アミューズメント施設や公共施設入場料割引サービス
- 博物館、美術館などへの入場料割引
- 動物園、水族館などへの入場料割引
- テーマパーク、遊園地等への入場料割引
- 映画館で映画が1000円で見れる
- スポーツジム、体育館、市民館などの利用料金の割引
メリット7 障害福祉サービスの利用
- 障害者就業訓練の利用
- 精神障害者居宅生活支援事業の利用
メリット8 地方自治体独自の手当
- 地方自治体が独自に制度化した障害者に対する手当(各地方自治体により異なる)
精神障害者健康福祉手帳を取得するデメリット
精神障害者健康福祉手帳を取得することによるデメリットはありません。手帳を提示するかしないかは本人の自由ですし、必要ないと感じたら返納も可能です。
デメリットというデメリットは見当たらないわけですが、強いて言えば、精神障害者健康福祉手帳を申請、更新する手間と医師の診断書費用です。ただし医者の診断書費用は、サラリーマンをやっておられる方でしたら、所得税と住民税の減免だけでも元が取れます。
精神障害者健康福祉手帳を持っていることは自分から申告しない限り知られることはありません。また手帳を持っていることを勤務先に報告する義務もありません。
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まとめ
本日は精神障害者健康福祉手帳を取得するメリットについて解説しました。精神疾患発症後半年が経過し、仕事や生活で不便を強いられている方はいちど心療内科の先生に精神障害者健康福祉手帳の申請について相談してみてはいかがでしょうか。
精神障害者健康福祉手帳は、精神障害者の自立と社会への進出を促すために作られた制度です。申請、取得に手間はかかるものの、手間をかけて余りあるメリットがあることを認識頂けたのではないでしょうか。
精神障害者健康福祉手帳を取得し、社会の力を借り、さまざまなサービスを利用することにより精神障害でつらい思いをしておられる方の生活がより健康的で豊かで文化的なものとなることを祈っております。
本日の記事が皆さまの参考になれば幸いです。