FXで利益が出たけれど、果たしてFXはどのような経費が認められるのか?FX投資家の皆さんは興味をもったことはありませんか?
FX取引をするには、インターネット通信料、パソコン、スマホなど最低限の費用が必要になります。もしこれらが経費に認められるのであれば経費として確定申告をしたいですよね。
本日は、FXで認められる経費について解説します。
目次
FXの税金
個人によるFXの税金は、受け取った利益に対し、20.315%です(所得税15.315%+住民税5%)。FXで利益が発生した場合原則的には確定申告が必要です。但し以下の場合を除きます。
- 給与所得者で給与所得以外の所得がなく、FXの利益が年間20万円以内の場合
- 専業主婦や無職の方で所得が38万円以内の場合
これらの場合、確定申告をする必要はありません。(丸儲けになります。)
仮想通貨やソーシャルレンディングなどの雑所得の場合、給与所得との総合課税の対象になり、所得税に累進課税が適用されます。年収4000万円以上の部分について、所得税率は45%が適用されます。
住民税と合わせると55%の税率となり相当な税率を払わなければなりませんが、FXの場合一律20.315%ですので多く利益が出た場合お得です。個人が1年間にFXで1億円の利益を上げても税金は2,031万5,000円で済みます。
FXにて認められる経費一覧
FXの税率は総合課税より安いと言っても、馬の目を抜く相場の嵐の中で相応のボラティリティ―の中をリスクを負って手にした利益ですから、税金を払わなくて済めば済むことにこしたことは無いです。
経費を計上することは、FXの利益を下げ、税金を安くすることにつながります。FX取引に関する費用について、経費にできるかどうかを以下に沿ってみていきましょう。
スマホ
現在はほとんどのFX事業者がスマホでのFX取引に対応しています。パソコンがなくてもスマホだけでFXの取引ができる時代です。FXに必要なツールですからスマホはFXの経費として認められる可能性が高いです。但し、FX以外にも使うこともあると思いますのでその場合、使用比率に応じ按分した分を経費として申請することになります。
パソコン
FXで取引を行うにはパソコンは必要です。ただし、FX専用としてパソコンを使っている方は少ないと思います。FXに使う部分、使わない部分を合理的な比率で按分できれば経費として認められる可能性があります。
通信費
FX取引は一部の電話取引を除き、インターネット回線がなければ成立しませんのでインターネットプロバイダ料は経費として認められる可能性が高いです。但しスマホと同様にFX以外に使う場合もあるでしょうから、使用比率に応じ按分が必要です。
モニター、机、椅子
FXはスマホだけでも取引ができますが、ニュース、チャートを確認するには、モニターを多数準備した方が有利です。この場合、多数のモニターをFX取引以外に使用しないというのであれば、FXの経費として落とすことができるでしょう。机や椅子もFXで使う分を按分し、それを証明することにより経費となる可能性があります。
ソフト
FX専用のトレーディングソフトを導入している場合、これはFXの経費として計上することができるでしょう。
セミナー
FXに関するセミナーの受講料はFXの利益に直結する費用として経費として申請できます。
交通費
FXに関するセミナーに出席するための交通費もFXのセミナー受講料と同じく経費として申請できます。領収書がもらえない場合に備え、使った交通費は日付、金額、移動経路を記録しておくとよいと思います。
交際費
自分で食事をしたりしたものは経費にはなりませんが、例えばFXの情報交換のためにセミナー後の懇親会に出席した際の費用を交際費にすることは可能だと考えます。
書籍
FXに関する書籍代は経費となります。領収書を取っておきましょう。
新聞(専門誌)
日本経済新聞、ウォールストリートジャーナル等は金融事情の情報収集源となりますのでこれをFXで活用していることを証明できれば経費にできます。
情報商材の購入
書籍の購入だけではなく、FXに関する情報商材の購入も経費となります。ロイター、ブルームバーグなどとの契約も経費となります。
借入金の利息
FX取引を行うために、金融機関から借り入れを行った場合は、その返済利息については必要経費として認められるでしょう。但し、FX取引はそもそもレバレッジを掛ける取引の為、融資をうけてFX取引を行う人は少ないと思います。
プリンターや事務用品、文房具
FX取引を行う上で記録をするために文房具やプリンターは必要です。必要経費として問題ないと思います。但し、FX以外にも使用するのであれば按分が必要です。
必要経費とすることが難しい費用
社会通念上、必要経費とすることが難しいと考えられる費用を以下に述べます。
新聞(一般紙)
一般紙の新聞は経費にすることが難しいと考えられます。
家賃、光熱費
個人投資家がこれを経費にするのは難しいと思います。ただし、トレーディングルームを賃貸している、一室を完全なトレーディングルームとして使い、床面積を合理的に按分できるのであれば経費として認められることがないわけではありません。
先物取引の損失との相殺
外貨FXの利益は、他の「先物取引に係る雑所得等」の損失と損益通算が可能です。「先物取引に係る雑所得等」の代表的なものとしては、
- 日経225先物
- 日経225先物オプション取引
- 商品先物取引
等があります。もしFXで利益が出て、先物取引に損失が出ている場合は、損益通算をして利益を再計算してみてください。
まとめ
今回は、FX取引における必要経費ついて解説しました。但し、経費について最終的な結論を出すのは税務署であり、必要経費として認められることを保証している訳ではありません。
確定申告をする際には、領収書や証憑は必要ありませんが、提示を求められた際には、説明できるように整理をしておきましょう。
FXに必要な経費として合理的な説明ができる物については、経費として申告し税金の支払いを少なくできればいいですね。
確定申告は面倒ですが、慣れれば簡単に済ませることができます。確定申告をすることを前提に日頃からエクセルで支出を管理していればさらに簡単です。
また話題のクラウド型確定申告ソフトfreeeを使えば簡単に確定申告資料を準備できます。