副業でブログを運営している方、これからブログを始めようと考えている方、ブログ運営には経費が計上できることをご存知でしょうか。ブログ運営では、説明の仕方によりいろいろな経費を計上できる可能性があります。
私は2019年からブログを始めアフィリエイトサイトなどから収益を得ています。収益を得ている以上税金を納めなくてはいけなくなりますが、その際に経費を計上すれば税金を少なくすることができ節税が行えます。
本日は計上できる可能性がある経費について解説します。
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目次
ブログの経費についての考え方
ブログ運営に関わる課税所得は収入-経費-控除により決まります。つまり、経費を計上すれば課税所得を減らすことができるわけです。
ブロガーにかかる所得は原則的に雑所得となります。雑所得は、総合課税として累進課税の税率が適用されるため、ブログ運営で大きな収益が見込まれる場合、経費の計上が節税の決め手となります。
ブログの経費として計上できる費用は、ブログの運営に関連するものだけです。つまりブログの運営に関連することを合理的に説明できればそれは経費となりえます。
ブログで認められる経費
ブログ運営で認められる経費について一般的なものは以下の通りとなります。
通信費
通信費はブログを運営するために必要不可欠なものですので経費計上可能であると考られます。
レンタルサーバー代、独自ドメイン代はブログ運営専用に必要な費用ですので全額が経費計上が可能ですが電気代、ネット通信費、プロバイダー料について、もし他の目的にも使用しているのであれば、使用比率に基づき按分が必要です。
プロバイダ以外にも、ポケットWIFIの経費として計上可能です。
ブログを書くための機材
ブログを執筆するための機材、例えばパソコン、タブレット等も経費計上が可能です。但しこれも通信費と同じく他の目的への使用も考えられますので、もし他の目的にも使用しているのであれば合理的な根拠に基づく按分が必要です。
ブログを書くために必要な設備
ブログを執筆するためにはPCやタブレットが必要ですが、それだけでブログを書いている人は少ないと思います。ブログを書くために購入したデスク、椅子、ブログに関する資料を印刷するためのプリンターもブログの経費に当てはまります。
文房具や消耗品費等
ブログを書くためには、周辺に消耗品が必要になります。例えば文房具、メモ帳、プリンターインクなどです。外でブログのアイデアをメモするために購入したメモ帳やペンはブログ執筆に必要なものと合理的に説明できるものです。
研修費
ブログに関する研修やセミナーの講習費は、経費として計上して差し支えありません。ブログセミナー費用、コンサルティング費用、有料Webセミナーの料金もこれに当てはまります。
書籍代、情報教材代
ブログ運営に関する書籍や電子資料を購入した場合は経費計上できます。これはブログに限らず株式投資や不動産投資においても同様です。
意匠代
ブログの収入を拡大するためには、読者をひきつけるブログのデザインが必要です。これを実現するためにはワードプレスの有料テーマ、ブログデザイン料、アイコン作成費などが発生します。社会通念上合理性が説明できる範囲のものは経費として計上できます。
有料ソフト
ブログを運営する上で購入した有料ソフトウェアの費用も経費として計上できるでしょう。
交通費
ブログ運営の勉強のためのセミナーに行くための交通費、電車代、ETC代なども交通費として計上可能です。
ブログ執筆のために購入し実際にブログで紹介したもの
ブログで紹介するために購入し実際ににブログで紹介した商品の代金はブログの経費として計上できます。但し、まだブログで紹介していない商品の代金を経費に計上するのは無理があると考えます。
商品の購入代金
ブログ上で紹介し、販売するために購入した商品のうち、販売された分の仕入代金については費用として計上できます。
その他
宅配便料金、確定申告のための税理士顧問料等はどの項目にも当てはまりそうにないものは
雑費として計上します。
交際費
ブログの意見交換のための懇親会の食事代は交際費として経費計上が可能と判断できるものです。
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経費とならないもの
ここではブログ運営の経費とならないものを説明します。
生命保険や火災保険、地震保険
これらはブログの経費にはできません。これらは生命保険控除、地震保険控除に分類されるからです。
経費計上の判断が難しいところ
経費計上ができるかどうか難しいグレーの部分は実際に存在します。以下にそれらを解説します。
食レポの食事代
食事をしてその食レポをブログにした場合、その食事代は経費になるのかは相当難しいグレーゾーン上に位置します。ここまでくるとブロガーの主張を税務署がどれだけ納得するかにかかっているものと思われます。
海外出張旅費
ブログ執筆のネタ探し、取材のため海外へ渡航する場合があるかもしれません。その場合の旅費、宿泊費は経費となるのでしょうか。
原則的に言えば、ブログ執筆との関連性を主張できれば経費として計上できることになりますが、旅行のついでにブログを執筆するといった場合、または社会通念上認められないような高額な旅費がかかっている場合は経費計上をすることは難しいと考えます。
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まとめ
本日はブログの経費の考え方について解説しましたが、経費については
- 社会通念上通用するか
- 税務署がどう判断するか
によるところが大きいです。今回紹介させていただいた内容はあくまでの私の経験や一般的な社会通念上の観点からの解説であることについて承知頂ければ幸いです。
ブログで得られる利得を最大化し、無駄な税金を払わないようにするには、計上できる経費は計上することが必要です。経費の計上については税務署に問い合わせしてみてもいいですし、税理士と顧問契約を結ぶという手もあります。
経費について、正しい知識を勉強し、有意義なブログライフを進めてまいりましょう。